会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

不動産売買による所有権移転登記とは


不動産を購入した場合には、所有権移転登記が必要となります。

所有権移転の登記をしないでいると、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却や贈与をして先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。

もし、後から購入や贈与をうけた第三者が先に所有権移転登記をした場合、その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。

自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。


手続の流れ

1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

所有権移転登記に必要となる書類

不動産の権利証又は登記識別情報(売主)
印鑑証明書(売主)
住民票(買主)
売買契約書
売買する土地、建物の固定資産税評価証明書
お客様から当方への委任状(売主及び買主)

3.お客様からお預かりした書類、当方で取り寄せた書類及びお客様の意思の確認を踏まえながら、書類の作成を進め決済に向けて準備していきます。

4.決済当日に当事務所が当事者及び権利証や印鑑証明書などの必要書類の確認した後、残金の支払いと鍵の引渡しが行ないます。以上の手続きが終わった時点で、当方が法務局に所有権移転登記の申請を致します。

5.登記完了

6.お客様に代金をお支払いただきます

7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。


売買による所有権移転登記の費用について
売買による所有権移転登記に関する手続の費用は、お問い合わせください。



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