会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

所有権保存登記とは
建物を新築した場合には、まず表示登記をします。
その後、自分の不動産であることを公示するため所有権保存登記が必要となります。


手続の流れ

1.まずは、建物表示登記完了後(ご希望であれば、提携先の土地家屋調査士をご紹介致します)、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

所有権保存登記に必要となる書類

住民票(所有者の方のもの)
お客様から当方への委任状
表示登記の登記済証又は登記事項証明書

3.お客様からお預かりした書類をもとに申請書類の作成を進めていきます。

4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に登記名義人表示変更登記の申請を致します

5.登記完了

6.お客様に代金をお支払いただきます

7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。



所有権保存登記の費用について
所有権保存登記に関する手続の費用は、お問い合わせください。




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