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相続登記


自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で、全文、日付、氏名等を書いて押印して作成します。

証人も必要なく、遺言者一人で簡単に作成できるため、費用もかからずお手軽ですが、遺言の形式・内容に不備がある場合には無効となる恐れもあります。

また、偽造や紛失、隠匿のおそれがあります。なお、自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認の手続をとる必要があります。

自筆証書作成上の注意

1.全文は、自分で書かなければなりません。
  ×代筆、パソコン、録音テープで作成したものは無効です。


2.日付の記載は、「平成16年10月1日」というように特定されていれば問題ありません。
 また、日付は自筆する必要があります。
 ×「平成16年10月吉日」というような記載は、日付が特定されていないため不可。
 ×日付をスタンプで押すのは不可


3.遺言者が亡くなった後に遺言の解釈をめぐって争いが起きるのを避けるため、どの財産を誰に相続させるのか、誰に遺贈したいのかということを明確に記載するようにして下さい。

(例)不動産の場合は、物件を特定するために地番や家屋番号等を正確に
   記載します。
   
   長男○○に次のものを相続させる
   
   土地の場合
   大阪府八尾市・・・番地 
   宅地
   ○○u

   建物の場合
   大阪府八尾市○○町○○番地
   家屋番号 ○○番
   木造瓦葺平家建
   床面積 ○○u


4.遺言の訂正の方法が厳格に定められています。

記述した内容を削除したり、訂正したりするときは、次の条件を満たす必要があります。これらの条件のうち、ひとつでも欠けると、削除や訂正の効力が認められません。

 条件1 削除・訂正する箇所を指示する。
 条件2 削除・訂正した旨を付記してその場所に署名する。
 条件3 削除・訂正した箇所に押印する。


5.自筆証書遺言の場合必ずしも封をする必要はありませんが、改ざん等を防止し内容の秘密を守るため封筒に入れ封印することをお勧めします。





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