会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

解散・清算人選任

会社をたたむ場合(営業活動等の会社を運営していく上で必要な活動を終える場合)には、その会社の解散の登記を申請し、清算手続を担当していく清算人を選任する必要があります。

手続の流れ

1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

解散・清算人選任登記に必要となる書類

株主総会議事録、取締役会議事録
印鑑届書
定款
印鑑証明書(清算人の方のもの)
お客様から当方への委任状
登記簿謄本(※登記に必要はございませんが、あればお持ち下さい)

3.お客様からお預かりした書類及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。

4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に本店移転登記の申請を致します。

5.登記完了

6.お客様に代金をお支払いただきます

7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。



解散・清算人選任登記の費用について


解散・清算人選任に関する当事務所の報酬は 、約4万5000円程度になります。

注1 上記の報酬で当事務所が行う業務は、解散・清算人選任登記に必要な事項(議事録の作成、解散・清算人選任登記の申請、登記完了後の会社謄本の取得)を含みます。

注2 上記の報酬には実費は含まれておりません。解散・清算人選任登記にかかる実費は、登記の申請に必要な登録免許税3万9,000円及び登記後の謄本代(1通につき1,000円)、交通費及び郵送料が別途必要になります。

注3 全ての清算手続きが終了したら、清算人は清算が終了したという登記(清算結了)の登記を行います。この登記清算結了登記に関する報酬・実費についてはお問い合わせ下さい。

解散・清算人選任登記に関するお客様ごとの手続の費用は、お問い合わせください。





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