会社をたたむ場合(営業活動等の会社を運営していく上で必要な活動を終える場合)には、その会社の解散の登記を申請し、清算手続を担当していく清算人を選任する必要があります。
手続の流れ
1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。
2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。
解散・清算人選任登記に必要となる書類
| 株主総会議事録、取締役会議事録 |
| 印鑑届書 |
| 定款 |
| 印鑑証明書(清算人の方のもの) |
| お客様から当方への委任状 |
| 登記簿謄本(※登記に必要はございませんが、あればお持ち下さい) |
3.お客様からお預かりした書類及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。
4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に本店移転登記の申請を致します。
5.登記完了
6.お客様に代金をお支払いただきます
7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。
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