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相続登記


公正証書遺言は公証人が関与するので、形式の不備等で遺言が無効になることは通常ありません。

遺言書の原本が公証人によって保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

また、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きをとる必要がありません。

なお、公証人に支払う手数料は、相続財産の価額によって変わってきます。詳しくは、当事務所かお近くの公証役場にお問い合わせ下さい。

公正証書遺言の作成の手順


1.証人になってくれる人に依頼をする

公正証書遺言の作成をするには、2人以上の証人の立会いが必要となります。

証人になれる人には制限があり、次に該当する方は証人にはなれません。

証人になれない人
未成年者
推定相続人
受遺者及びその配偶者並びに直系血族
公証人の配偶者
4親等内の親族
公証人の書記及び雇人

2.公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べ、公証人はその内容を公正証書にまとめる。

3.公証人は作成した証書の遺言内容を読み上げる。

4.遺言者と証人は、内容に間違いが無いことを確認し、その証書に署名・捺印する。

5.公証人は正しい手続を行った旨を記載し、署名・捺印する。

6.作成された原本は、公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者本人に渡されます。




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