会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

(根)抵当権抹消登記とは


住宅ローンの返済が終わったとき、金融機関からの事業資金の借り入れの返済が終わったときには、抵当権抹消登記をする必要があります。


手続の流れ

1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

(根)抵当権抹消登記に必要となる書類

抵当権設定契約書
委任状(金融機関のもの)
金融機関の資格証明書または代表者事項証明書
債務を弁済または抵当権を解除したことを証する書面
お客様から当方への委任状

3.お客様からお預かりした書類をもとに申請書類の作成を進めていきます。

4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に(根)抵当権抹消登記の申請を致します

5.登記完了

6.お客様に代金をお支払いただきます

7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。



抵当権抹消登記の費用について
抵当権抹消登記に関する手続の費用は、お問い合わせください。




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