会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

登記ホットライン
登記手続のことならおまかせ下さい!
無料相談実施中


ご相談・お問い合わせは
お電話の方は
072-999-3611
メールフォームをご利用の方は
こちらからどうぞ
メールでのご相談の方 メールフォームが作動しない方
mail@sihousyosi.net
相続登記

登記名義人表示変更登記とは


登記名義人表示変更登記は、不動産所有者の住所が移転した場合(引越ししたとき等)、また、氏名が変わった場合(婚姻したとき等)に必要になります。

登記名義人表示変更登記は、不動産の売却する場合や金融機関から融資を受けて(根)抵当権の設定をする場合などでも必要になります。


手続の流れ

1.住所・氏名の変更の発生

2.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

3.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

登記名義人表示変更登記に必要となる書類

住所、氏名が変更したことの証明書
お客様から当方への委任状

4.お客様からお預かりした書類をもとに申請書類の作成を進めていきます。

5.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に登記名義人表示変更登記の申請を致します

6.登記完了

7.お客様に代金をお支払いただきます

8.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。


登記名義人表示変更登記の費用について
登記名義人表示変更登記に関する手続の費用は、お問い合わせください。




トップページ

ご相談・お申込・お問い合わせ

遺言書の作成

相続が発生したときには・・・

新会社法情報

事務所案内
リンク集

岡田事務所運営サイト
会社設立専門どっとこむ

岡田司法書士事務所
岡田司法書士事務所
581-0869
大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目88番地 
ベルドミール桜ヶ丘5階
お問い合わせ 
Tel:072-999-3611 Fax:072-999-2677
e-mail:mail@sihousyosi.net
Copyright Shinsuke Okada All Rights Reserved