会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

目的変更とは

会社の事業内容のことを目的といいます。この目的を変更する場合には、目的変更登記が必要となります。

変更後の目的については、会社設立時と同様に制限があり、また、類似商号に該当する場合には、目的変更登記をすることはできません。

この場合には、目的変更を中止するか会社の商号を変更する必要がありますのでご注意下さい。


手続の流れ

1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

目的変更登記に必要となる書類

株主総会議事録、社員総会議事録、取締役会議事録
お客様から当方への委任状
登記簿謄本(※登記に必要はございませんが、あればお持ち下さい)

※類似商号の調査を致します。

3.お客様からお預かりした書類及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。

5.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に目的変更登記の申請を致します。

6.登記完了

7.お客様に代金をお支払いただきます

8.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。


目的変更登記の費用について


目的変更に関する当事務所の報酬は 、約4万円程度になります。

注1 上記の報酬で当事務所が行う業務は、目的変更登記に必要な事項(目的の適格性の調査、類似商号の調査、議事録の作成、目的変更登記の申請、目的変更後の会社謄本の取得)を含みます。

注2 上記の報酬には実費は含まれておりません。目的変更登記にかかる実費は、登記の申請に必要な登録免許税3万円及び登記後の謄本代(1通につき1,000円)、交通費及び郵送料が別途必要になります。


目的変更登記に関するお客様ごとの手続の費用は、お問い合わせください。




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