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「会社法」が参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
「会社法」の主なポイントは下記のとおりです。
有限会社制度の廃止
株式会社と有限会社の両会社類型は、1つの会社(株式会社)として規律されることになります。
それに伴い、有限会社法が廃止となり、新会社法施行後は有限会社の設立はできなくなります。
新会社法施行時までに存在する有限会社は、新会社法施行後も引続き、その商号中に「有限会社」という文字を用いることにより株式会社として存続できます(特例有限会社という)。
特例有限会社は、定款変更の株主総会決議をして株式会社への移行の登記をすることによって、その商号中に「株式会社」という文字を用いることができます。
最低資本金規制の撤廃で資本金1円からの株式会社の設立が恒久化されました。
株式会社の設立に際して出資すべき額については、下限額の制限はなくなります。つまり、資本金1円からの株式会社の設立が恒久的に認められ、その後増資するかどうかも会社の任意となります。
また、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき既に設立された確認会社は、増資をすることなく存続することができます。
手続きの簡素化
同一市町村内において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できないとの規制が撤廃され、類似商号を気にすることなく設立することができるようになりました(ただし、同一の住所で同一の商号の場合は不可)。なお、類似商号が廃止されるとはいえ、不正競争防止法、商標法等の影響は受けると思われます。
また、現在は、類似商号の判断において「同一目的」であるかどうかが判断根拠となるために、目的の記載も厳格に行われていますが、上記のとおり、類似商号の規制が撤廃されるため、目的の記載の仕方についても緩和されます。
また、発起設立や新株発行の場合は、従来までは払込金保管証明が必要でしたが、資本金の確認を銀行等の残高証明で行うことができるようになります。(なお、募集設立の場合は、払込金保管証明が必要となります)
会社の機関
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