会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記



「会社法」が参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。

「会社法」の主なポイントは下記のとおりです。


有限会社制度の廃止

株式会社と有限会社の両会社類型は、1つの会社(株式会社)として規律されることになります。

それに伴い、有限会社法が廃止となり、新会社法施行後は有限会社の設立はできなくなります。

新会社法施行時までに存在する有限会社は、新会社法施行後も引続き、その商号中に「有限会社」という文字を用いることにより株式会社として存続できます(特例有限会社という)。

特例有限会社は、定款変更の株主総会決議をして株式会社への移行の登記をすることによって、その商号中に「株式会社」という文字を用いることができます。

最低資本金規制の撤廃で資本金1円からの株式会社の設立が恒久化されました。

株式会社の設立に際して出資すべき額については、下限額の制限はなくなります。つまり、資本金1円からの株式会社の設立が恒久的に認められ、その後増資するかどうかも会社の任意となります。

また、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき既に設立された確認会社は、増資をすることなく存続することができます。

手続きの簡素化

同一市町村内において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できないとの規制が撤廃され、類似商号を気にすることなく設立することができるようになりました(ただし、同一の住所で同一の商号の場合は不可)。なお、類似商号が廃止されるとはいえ、不正競争防止法、商標法等の影響は受けると思われます。

また、現在は、類似商号の判断において「同一目的」であるかどうかが判断根拠となるために、目的の記載も厳格に行われていますが、上記のとおり、類似商号の規制が撤廃されるため、目的の記載の仕方についても緩和されます。


また、発起設立や新株発行の場合は、従来までは払込金保管証明が必要でしたが、資本金の確認を銀行等の残高証明で行うことができるようになります。(なお、募集設立の場合は、払込金保管証明が必要となります)

会社の機関

サービスの概要

:強制、  :任意、  ×:不可

会社の種類

取締役会

監査役の
設置

会計参与の設置

三委員会
1)の設置

監査役会の設置

譲渡制限会社

設置しない

×

×

設置する

2)

2)


1)
三委員会とは、取締役の組織する監査委員会、指名委員会、報酬委員会のことです。
三委員会を設置する会社では、代表取締役・監査役は置かれず、執行役及び代表執行役の設置が必要となります。
2)
取締役会を設置する会社は、監査役・会計参与・三委員会いずれかを選択設置する必要があります。

株式会社には、株主総会および取締役を設置しなければなりません。

また、株式譲渡制限会社以外の株式会社には、取締役会を設置しなければなりません。つまり、株式譲渡制限株式会社については、取締役会を設置するかどうかは任意となります。

取締役会を設置した場合には、監査役、会計参与、委員会等のいずれかを設置しなければなりません。


株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役の員数は1人で足ります。
また、取締役会を設置しない株式会社には、監査役会および委員会等を設置することができないとされています。(監査役の設置は、この場合任意ということになる)。また、定款をもって、取締役または監査役の任期を最大10年まで伸長することができます。


サービスの概要

新会社法施行後の会社の機関設計の例

株式譲渡制限会社

株式譲渡制限会社以外の会社

1.株主総会+取締役

×

2.株主総会+取締役+監査役

×

3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人

×

4.株主総会+取締役会+会計参与

×

5.株主総会+取締役会+監査役

6.株主総会+取締役会+監査役会

7.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人

サービスの概要

会計参与制度の創設

取締役(委員会等設置会社の場合は執行役)と共同 して、計算書類を作成する会社の機関として、会計参与という機関が新設されます。株式会社は、定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。 会計参与を設置した場合は登記する必要があります。

設置は任意であるが、取締役会を設置した株式会社は、監査役、会計参与または3委員会等のいずれかを設置しなければなりません。

会計参与の資格は、公認会計士(監査法人)、または税理士(税理士法人)となっており、また、会計参与は、株式会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等との兼任は禁止されます。


会計参与は、会社または第三者に対して一定の責任を負います。

取締役の責任の一部免除制度


取締役会を設置しない株式会社の取締役の任務懈怠責任について、一部免除制度が設けられます(原則として報酬等の6年分を限度とする)。

取締役が複数いる場合は、代表取締役は原則どおり6年分、それ以外の取締役については4年分となります。





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