会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、役員変更登記を行なう必要があります。
役員の変更登記が必要とされる局面は、就任、辞任、解任等様々ですが、特に株式会社の取締役、監査役については任期が決まっているため、同じ役員がそのまま継続して就任する場合(重任という)にも変更登記が必要になります。
手続の流れ
1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。
2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。
役員変更登記に必要となる書類
| 株主総会議事録、取締役会議事録 |
| お客様から当方への委任状 |
| 登記事項証明書(※登記に必要はございませんが、あればお持ち下さい) |
3.お客様からお預かりした書類及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。
4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に役員変更登記の申請を致します。
5.登記完了
6.お客様に代金をお支払いただきます
7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。
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