会社設立、法人設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、減資、支店設置、合併、会社分割等の商業登記、売買、相続、贈与、財産分与、住所移転、(根)抵当権設定、(根)抵当権抹消等の不動産登記の手続代行を行う司法書士事務所

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相続登記

贈与による所有権移転登記とは


不動産を贈与した場合には、所有権移転登記が必要となります。
なお、贈与税は思いのほか高額になる場合がありますので、事前によく検討するようにして下さい。

平成15年1月1日以降、65歳以上の親から20歳以上の子供に対する贈与に関し、2500万円までの非課税枠を使えることができるようになりました。

婚姻の期間が20年以上している配偶者に対する贈与は、110万円の贈与税基礎控除に加えて、2000万円の特別控除を利用できる場合があります。


手続の流れ

1.まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい。

2.相談・見積の結果、ご依頼していただけるのであれば、お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

所有権移転登記に必要となる書類

不動産の権利証または登記識別情報(贈与をする人)
印鑑証明書(贈与をする人)
住民票(贈与を受ける人)
贈与契約書
贈与する土地、建物の固定資産税評価証明書
お客様から当方への委任状(贈与する人及び贈与を受ける人)

3.お客様からお預かりした書類、当方で取り寄せた書類及びお客様の意思の確認を踏まえながら、書類の作成を進めていきます。

4.全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に所有権移転登記の申請を致します

5.登記完了

6.お客様に代金をお支払いただきます

7.入金確認後に、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。


贈与による所有権移転登記の費用について
贈与による所有権移転登記に関する手続の費用は、お問い合わせください。




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